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保活で認可保育園の選考に使われる「勤務時間」の定義

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また保活の話です。

昨日いろいろ保活について考えました。

その中で、認可保育園の選考のポイントでは両親がフルタイムで働いていることで「40点」がつくので、ベースの点数として最低限必要と思われます。

そこでふと、「フルタイムで働いている」とはどういうことか気になりました。

認可保育園の選考に使われる勤務時間の考え方

認可保育園の選考に使われる「勤務時間」や「勤務日数」はどのように考えられるのでしょうか?

子供ができてから社会復帰する際に時短勤務やパートタイムに切り替える人は多いと思います。

その他にも出産前後で働き方や勤務時間が変わる人も多いと思います。

出産前にフルタイムで働いている人で、出産後は時短勤務となる場合は出産前後どちらの勤務時間が使われるのでしょうか?

これによってポイントが大きく変わるので、勤務時間の定義がとても気になりました。

墨田区の保育施設利用申込の案内を見ると、以下のように書いてありました。

  • Q:1日の就労時間数はどのように計算するのですか
  • A:雇用契約の就労開始時間から終了時間まで(休憩時間 1 時間までは就労に算入)が基本です。育児のための時短の取得についても、勤務日数が減らなければ雇用契約の就労開始時間から終了時間まで(休憩時間 1時間までは就労に算入)で計算します。

参考;平成29年用 保育施設利用申込みのご案内

基本的には雇用契約上の就労開始時間と終了時間で考えられるようですね。

9時17時となっている場合には休憩時間を含めて8時間ということですね。

時短勤務でも勤務日数が減らなければ、雇用契約上の就労時間は変わらないのでフルタイム勤務と同じように認められそうです。

また、復帰後に時短を予定している人でも産休前にフルタイムで働いていればフルタイムと認められそうです。

ただ、第2子の保活の時に、最初のお子さんの育児のためにフルタイムから時短やパート勤務になっているとポイントが下がってしまうようです。

こちらの方が大変そうなのに、ポイント上は第1子でフルタイムの人の方が有利になるようです。

結論として、

まとめ
  • 勤務時間は雇用契約の中の就労時間によって決まる
  • 出産前の勤務時間が適用される
  • 時短を予定していても勤務日数が変わらなければフルタイムと認められる

となりそうです。

ただ、勤務時間についてはきちんと役所に確認が必要です。

この辺りは微妙っぽいので、役所の人に聞いてみるのがよいかもですね。

早めに動き出せば、保育コンシェルジュなどに聞いて保活上良い勤務体系とすることができそうです。